【ビジネス教育出版社メールマガジン】

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金┃融┃コ┃ラ┃ム┃

【テーマ】
「施行間近の改正犯収法
~取引時確認はどう変わるのか~(Part1)」

【執筆者】
小沢・秋山法律事務所
弁護士
香月 裕爾(かつき ゆうじ)

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平成26年に公布された犯罪収益移転防止法
(平成26年法律第117号。以下「改正法」という)が、
今年10月からいよいよ施行されます。

今年3月に発刊した拙著
『新版 早わかり改正犯収法と取引時確認の実務』
http://www.bks.co.jp/item/978-4-8283-0598-1
は、主に金融機関の第一線で働く職員の方々に
法改正の正確な知識をマスターしていただくために
企画されたものですが、ここでは改正の概要と実務への影響について、
2回にわたって解説していきます。

(1) 取引時確認

改正法の内容は多岐にわたっていますが、金融実務に影響があるのは、
取引時確認を実施する取引が拡大されたことです。
すなわち、

①顧客管理を行う上で特別の注意を要する取引
②敷居値以下に分割された取引

について、金融機関は取引時確認を実施することとなります。

金融機関が行うべき取引時確認の内容は、
これまでと同様に「本人特定事項」
(個人の場合は氏名・住居・生年月日、
法人の場合は名称・本店または主たる事務所の所在地)、
「取引目的」、顧客の「職業」(自然人の場合)
または「事業内容」(法人の場合)、
「法人の実質的支配者の本人特定事項」ですが、
改正法によって本人確認資料や法人の実質的支配者については、
修正されたところがあるので、注意すべきでしょう。

(2) 法人の実質的支配者の確認

実質的支配者とは、次に掲げる法人の区分に応じ、
それぞれ次の者とするとされています。

ⅰ)資本多数決法人(株式会社・投資法人・特定目的会社など)

・その議決権の4分の1を超える議決権を直接または間接に
有していると認められる自然人がいる場合→その自然人
・そのような自然人がいない場合→出資、融資、取引その他の関係を通じて
当該法人の事業活動に支配的な影響力を持つと認められる自然人
・そのような自然人もいない場合→当該法人を代表し、業務を執行する自然人

ⅱ)資本多数決法人以外の法人

・当該法人の事業から生ずる収益もしくは当該事業に係る財産の総額の
4分の1を超える収益の配当または財産の分配を受ける権利を有していると
認められる自然人
・出資、融資、取引その他の関係を通じて当該法人の事業活動に
支配的な影響力を持つと認められる自然人
・そのような自然人がいない場合→当該法人を代表し、業務を執行する自然人
実質的支配者の確認方法は代表者等の自己申告によります。
確認事項は、当該法人における実質的支配者とその自然人の本人特定事項です。

(3) 厳格な顧客管理を必要とする取引

以下に掲げる取引については、改めて取引時確認を行う必要があり、
また、当該取引が200万円を超える資産の移転を伴う場合には、
それに加えて顧客の資産及び収入の状況を確認しなければなりません。

①顧客になりすましている疑いや取引時確認事項を偽っている疑いがある取引
②特定取引のうち、「イラン」と「北朝鮮」に居住・所在する顧客との取引や
これらの国等に居住・所在する者に対する財産の移転を伴う取引
③外国のPEPs(国家元首、総理大臣、政府、中央銀行等に類する機関において
重要な地位を占める個人)との取引

<香月 裕爾(かつき ゆうじ)プロフィール>
1987年司法試験合格、1990年小沢・秋山法律事務所入所
【主な著書等】
『学習テキスト はじめてのコンプライアンス』
http://www.bks.co.jp/item/978-4-8283-0590-5
/通信教育講座『はじめてのコンプライアンスコース』
http://www.bks.co.jp/kouza/2383
『取引時確認の実務がよくわかるコース』
http://www.bks.co.jp/kouza/2760
テキスト編集
(以上ビジネス教育出版社)

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