【ビジネス教育出版社メールマガジン】

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金┃融┃コ┃ラ┃ム┃

【テーマ】
「ますます公的年金から目が離せない!
   ~短時間労働者の被用者保険の適用拡大」
【執筆者】
音川 敏枝
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現在、一般的に週30時間以上働くと
社会保険(厚生年金・健康保険)に加入しますが、
平成28年10月から従業員501人以上の企業で、
週20時間以上働くなど一定の要件を満たした人も
加入対象となります。

ただし、被扶養認定基準の130万円の変更はありません。
130万円未満でも加入対象にあてはまる場合は、
被扶養者にならず厚生年金と健康保険の保険料を支払います。
つまり、会社員に扶養されていた配偶者が社会保険の加入対象になると、
国民年金の第3号被保険者から第2号被保険者に変わります。
自営業者が加入対象者になると、
国民年金の第1号被保険者から第2号被保険者になります。

改正で、月額の負担(保険料)と給付(負担)が
どう変わるか見てみましょう。

・第3号被保険者が第2号被保険者になる場合
年金保険料 0円→8,000円 に増加、
年金額 65,000円(基礎年金)→ 84,000円(基礎年金+厚生年金)に増加。

・第1号被保険者が第2号被保険者になる場合
年金保険料 16,260円→8,000円 に減少、
年金額 65,000円(基礎年金)→ 84,000円(基礎年金+厚生年金)に増加。

いずれも健康保険料4,382円(協会けんぽ・東京都の場合)を支払います。

※金額は、月収88,000円で40年加入の場合の月額。
保険料は本人分のみ。
平成28年10月現在・年金額は厚生労働省ホームページ参考。

現在、国民年金の第3号被保険者は自身で国民年金の保険料を負担せず、
健康保険の保険料負担もありませんが、
第3号被保険者期間は年金額に反映されます。
自営業者の妻など国民年金の第1号被保険者は
国民年金と国民健康保険の保険料を負担します。
改正後、いずれの妻も加入対象となった場合、
保険料と将来の年金額の費用対効果が大きいのは、
自営業者の妻です。

寿命の伸びで長くなった人生、
働く(働ける)期間も長くなりそうです。
私たちも、保険料と年金額だけで比較するだけでなく、
スキルアップして報酬が増えれば将来の厚生年金も増え、
就労期間中の収入と手厚い社会保険の恩恵も受けられる
という考慮も必要でしょう。

近年、第2号被保険者が増え、
第1号被保険者と第3号被保険者が減少しています。
・平成22年度と平成26年度の比較
第1号被保険者 1,938万人→1,742万人に減少 
第2号被保険者 3,883万人→4,040万人に増加
第3号被保険者 1,005万人→932万人に減少
(厚生年金保険・国民年金事業の概況 平成26年度)

なお、社会保険の対象範囲については、
平成31年9月までにさらに検討を進めることが法律で決まっています。
目まぐるしく変わる社会保険の環境の中、
第2号被保険者の増加、第1号被保険者と第3号被保険者の減少が
加速しそうです。
そろそろ103万円(所得税)の壁、
130万円(改正後、加入対象者106万円・被扶養の認定基準)の壁を
意識しない働き方に気付くときがきたのかもしれませんね。


<音川 敏枝(おとかわ・としえ)プロフィール>
社会保険労務士、CFP(R)、社会福祉士、DCアドバイザー。
「相続、後見マネー塾・女性のための女性士業ネットワーク」
のメンバーとして、180以上の高齢者施設見学の経験を生かし、
高齢者施設住み替えの相談等も受けている。
成年後見人を複数受任し、成年後見制度の啓蒙も行っている。
また、金融機関や行政・企業等で、女性の観点からの
ライフプランセミナーや年金セミナー、
年金相談、お金に関する個人相談を実施。
あわせて、社会復帰支援の一環として、
矯正施設での金融教育啓蒙活動も行っている。

著書:「離婚でソンをしないための女のお金BOOK」(主婦と生活社)
「女性のみなさまお待たせしました
 できるゾ離婚 やるゾ年金分割」(日本法令)
「認知症マネーまるわかりガイド
(相続、後見マネー塾・共著)」(アールズ出版)他

<ホームページ>
http://www.cyottoiwasete.jp/

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