書籍詳細

- 判 型A5
- ISBN978-4-8283-0737-4
- ページ124ページ
- 発 行2019年1月8日
- 定価2400円+税
Q&A新相続法
三宅法律事務所 パートナー弁護士 渡邉雅之 著
相続法改正によって相続実務は大きく変わります。「どこが」「なぜ」「どのように」変わるのかをQ&Aでわかりやすく解説します。
- 判 型A5
- ISBN978-4-8283-0737-4
- ページ124ページ
- 発 行2019年1月8日
- 定価2400円+税
目次
1. なぜ今、相続法は改正されるのか
Q1民法の規定が憲法に違反していた!?
Q2数多くの問題点が発見される 他
2.改正法の概要
Q1配偶者の居住権を保護するための方策
Q2遺産分割に関する見直し等 他
3.配偶者居住権・配偶者短期居住権
Q1旦那様が亡くなった場合、奥様は旦那様と居住されていた建物に、無条件かつ無償で住み続けられるのでしょうか?
Q2配偶者居住権が認められるための要件と存続期間について教えてください 他
4.遺産分割制度の見直し
Q1遺産分割制度において、現行民法の問題点はどこですか?
Q2相続法改正により、長期間婚姻している夫婦間での居住用建物の贈与についてはどのような保護がなされますか? 他
5.遺言制度の見直し
Q1遺言には種類があるのですか?
Q2自筆証書遺言をパソコンで作りたいのですがどうすればいいでしょう?
6.遺留分制度の見直し
Q1被相続人(父親・配偶者は既に亡くなっている)に長男・次男の2人の子供がいる場合において、家業を継いでいる長男にすべて相続させる旨の遺言があると、次男は1円も相続できないのでしょうか?
Q2会社経営者であった被相続人(配偶者は既に死亡)が、事業を手伝っていた長男に会社の土地建物や株式を、次男には少額の預金を相続させる旨の遺言をし、死亡したケースで、遺言に不満のある次男が遺留分減殺請求権を行使しました。会社の土地建物や株式は誰が相続しますか? 他
7.相続による権利の承継
Q1被相続人(父親・配偶者は既に亡くなっている)に長男・次男の2人の子供がいる場合において、所有している土地・建物を長男に「相続させる旨の遺言」をした場合、その土地建物の登記が被相続人名義のままのケースでは、被相続人に融資をしていた金融機関は、相続債務の回収のため、次男が相続した法定相続分を差押えできるか。
Q2被相続人Xが遺言において「A(妻)、B(長男)、C(次男)の相続分を各3分の1ずつとする」との相続分の指定を行った場合、被相続人xに対して融資をしていた金融機関Yは、A・B・Cに対して、相続分の指定同様に、各3分の1ずつの弁済を求めることができますか。 他
8.特別寄与者の取り扱い
Q1X(女性)は、夫であるY(亡き長男)が亡くなった後も、同居していたYの父親Zの療養看護を続けていました。Zが遺言がなく亡くなった場合であって、相続人A(長女)・B(次男)がいる場合、XはA・Bに対して自らの貢献について何らかの請求ができるでしょうか?
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