国際的に活動する銀行は、バーゼル合意等に基づく自己資本規制等を遵守するため、様々な種類のハイブリッド証券(資本性証券)を発行しています。近時は、AT1債・Tier2債といった劣後債に加え、新たにTLAC債やMREL債と呼ばれる、発行体の破綻時の損失吸収に備えた債券の発行も進んでいます。 国内では、低金利環境の中、こうしたハイブリッド証券が需要を集めていますが、国や発行体によって適格要件や発行形態が異なるなど複雑化する状況に対し、必ずしも投資家側の理解が追いついていない場面も見受けられます。また、特に金融機関が他の金融機関のハイブリッド証券を保有する場合、複雑なダブルギアリング規制の影響を受けることになります。 ここでは、2019年3月から適用開始された国内TLAC規制についての金融庁元担当官としての立場から、各種規制の内容や、各商品の特徴・注意点、バーゼル3最終化も踏まえた今後の動向等につき、最新の情報を基に解説します。
2009年東京大学法学部卒。2010年司法修習修了(63期)、長島・大野・常松法律事務所入所。 2015年~2019年6月金融庁監督局総務課健全性基準室にて勤務。主な業務は金融機関等への法的助言。 専門分野は銀行法・金商法等の金融・証券規制法、金融取引・契約、不動産証券化等のストラクチャードファイナンス、その他一般企業法務。
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